大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)1291 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

所論は違憲をいうがその実質は事実誤認ならびに単なる法令違反の主張であると

ころ、単なる事実誤認の主張は適法な上告理由とはならず、法令違反の主張につい

ては、旧訴訟の控訴審において上告人の期日変更申請を許容しなかつた措置が民訴

法条に違反したとしても、該期日に当事者双方が出頭しない限りその後の期間の経

過とともに控訴取下げの効果が擬制せせられるものであるから、原審がこのような

場合には控訴取下げの効力を生じないとの見解のもとに上告人の再審事由の主張を

自己矛盾であると判断したことの当否はしばらくおき、上告人が原審において再審

事由として追加主張した事実は第一審の確定判決に対する法定の再審事由に当るも

のとは認められないから、上告人の本件再審請求を排斥した原審の判断は、結局正

当であり、論旨は理由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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